失業保険の受給期間って決まっているの?きちんと理解しておきたい失業保険の受給期間のこと|20代未経験の転職ならツナグバ

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仕事を辞めて、失業保険を受取ながら求職活動を頑張ろうと思っている人も多いはず。
でも、きちんと知っておきたいのが失業保険の受給期間のことです。実は、失業保険の受給期間は仕事を辞めた理由によっても異なるんですね。ここでは、退職後にとても大切な失業保険の受給期間のことをわかりやすくご紹介します!

目次

失業保険の受給期間は離職した理由によって違う!

近いうちに退職を考えている人は、どんな理由で退職する予定ですか?
実は、失業保険の受給期間はあなたの退職理由に大きく関係してきます。
失業保険の受給期間をきちんと理解しておけば、求職活動も計画的に進めることができますね!

自己都合退職の場合

退職の理由としてもっとも多い理由が自己都合退職です。
これは、辞める側の都合によって会社を辞めるという理由です。
例えば、もっと条件の良い会社に転職する。
勉強や留学のために退職する。
このような理由が当てはまります。
この自己都合退職の場合、「一般受給資格者」と呼ばれます。
失業保険の受給期間は最低90日間。
最長で150日間となっています。

 被保険者であった期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
区分全年齢90日120日150日

出典:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

ポイントは、雇用保険に加入していた期間です。
この雇用保険加入期間が長いほど、失業保険の受給期間も長くなっているんですね。

会社都合退職/正当な理由での退職の場合

会社が倒産してしまった。
突然のリストラにあってしまった。
このような人は、会社都合の退職となり「特定受給資格者」となります。
また、自己都合退職でも、家族の転勤や出産、会社の希望退職制度などで退職した人は、「特定理由離職者」と認められます。
この、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の失業保険の給付期間は同じとなります。

 被保険者であった期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
区分30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満120日180日210日240日
35歳以上45歳未満150日240日270日
45歳以上60歳未満180日240日270日330日
150日180日210日240日

出典:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

ここでのポイントは、雇用保険加入期間の他に、あなたの年齢によっても失業保険の受給期間が変わってくるという点です。雇用保険の加入期間が短くて、年齢も若いと失業保険の受給期間は短いんですね。反対に、雇用保険の加入期間が長く年齢も高いほど、失業保険の受給期間は長くなります。ただし、雇用保険の加入期間が1年未満の場合、年齢に関わらず失業保険の受給期間は90日となっています。また、60歳以上になってしまうと、失業保険の受給期間が短くなっていることも注意したいポイントです。

就職困難者の場合

就職困難者とは、
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
・保護観察対象者
・社会的事情によって就職することが難しい
などの理由に当てはまる人をいいます。
就職困難者と認められた場合の失業保険の給付期間は

 被保険者であった期間
1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
区分45歳未満150日300日
360日

出典:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数

雇用保険の加入期間が1年未満の場合、失業保険の受給期間が150日とされています。
しかし、1年以上の雇用保険の加入期間であれば、1年未満の場合の倍の300日の受給期間があるんですね。

再就職して退職してしまった・・・。失業保険はまたもらえる?

前の仕事を辞めて、すぐに条件の良い仕事に再就職!
「これで安心!」と、思った矢先に、やっぱり仕事が合わなくてすぐに辞めてしまった。
こんなケースも、ありますよね。
そんな時、気になるのが「まだ残っていた失業保険が受け取れるのか?」ということではないでしょうか。
実際、このような場合、失業保険はまたもらえるのでしょうか?
ポイントは、再就職から退職するまでの期間にあるようです。

退職から1年以内に再就職→退職した場合

あなたが、再就職してから1年以内にその職場を退職した場合、失業保険を受け取ることができます。
失業保険を受け取れる権利は、退職した日の次の日から1年間とされています。
ですので、再就職して退職した期間が、最初の退職日翌日から1年以内なら
まだ残っている失業保険を受け取ることができるんですね。
ただし、再就職手当を受給した場合は、その日数分を差し引く形となります。

再就職から1年以上経過して退職した場合

では、再就職して1年以上経過してから再就職先を退職した場合は、前回の残っている
失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
失業保険を受け取ることができる条件として、「離職の日以前の2年間に雇用保険の加入期間が1年以上あること」が条件となっています。この条件が、満たされていれば失業保険を受け取ることができます。ただし、再就職から1年以上経過しているということは、前回の退職から1年以上経過しているということになります。
ですので、前回の失業保険が残っていても、その分は受け取ることはできないんですね。受け取ることができる失業保険は、直近の雇用保険の分ということになります。

失業保険の受給期間の延長はできる?

失業保険受取期間の期限が迫っているにもかかわらず、再就職に就けないケースもありますね。
失業保険がなくなってしまうと、生活の不安も大きくなります。
こんな時、条件によって失業保険の受給期間の延長ができます。ここでは、失業保険の受給期間の延長についてご紹介します。

失業保険の受給期間の延長期間とは?

原則、退職日翌日から1年以内であれば、失業保険の受給期間の延長が可能となっています。この期間中に、ハローワークに失業保険の受給期間の延長を申請することで、最長退職日の翌日から4年以内まで受給期間を延長することが可能です。通常の受給期間に3年分の受給期間がプラスされるのは、気持ち的にも安心感が大きいですね。

失業保険の受給期間の延長の条件とは?

失業保険の受給期間の延長は、誰でもできるか?
それは違うんですね。
失業保険の受給期間の延長できる条件というものがあります。
それは、失業保険受給期間中に「やむを得ない理由で働けない状態が30日以上続いている」ということが挙げられます。
具体的な例としては、「妊娠・出産」、「病気」、「ケガ」、「介護」などが挙げられます。
働きたくても現実的に難しい状態であり、なおかつ、ハローワークに申請して認められた場合に、失業保険の受給期間の延長はできるということになるんですね。

まとめ

退職後、生活をしていくために大きな助けとなる失業保険。
この失業保険の受給期間は、「退職理由」、「雇用保険の加入期間」、「年齢」によって大きな違いがあります。退職を考えているなら、あなたがどのくらいの期間、失業保険を受け取ることができるのかをしっかりと把握しておくと安心ですね。

この記事の監修

海老名 信行

海老名 信行

取締役/COO
株式会社ツナグバ

大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
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