失業保険の受給期間は延長できる?条件や申請方法、注意点を詳しく解説|20代未経験の転職ならツナグバ

未経験転職で可能性を広げよう!どこよりも求職者に寄り添ったキャリア支援のご相談はこちら!

勤めていた会社が倒産や解雇、また自己都合で退職した場合は、失業保険を受給することができますが、実は失業保険の受給期間は延長することができるといいます。この記事では、失業保険の受給期間を延長する条件申請方法、また注意点を中心に詳しく解説します。

目次

失業保険とは?

解雇や自己都合による失業状態の方は、失業保険を受け取ることができます。では、失業保険とは一体どのような給付金なのでしょうか。

(1)雇用保険の基本手当

失業保険とは、勤めていた会社で加入していた雇用保険から給付される基本手当を指します。失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を行うことが目的の手当です。これにより、失業者は、失業中の生活費や就職活動に必要な費用を確保することができ、再就職までの期間を乗り切ることができます。一方、失業保険は働く意思を持ち、また積極的に就職活動を行っていることが証明できる方にのみ給付されます。

(2)失業保険の受給条件

失業保険を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

失業保険の受給条件
(1)ハローワークで求職の申込みを行うなど就職する積極的な意思があり、また就職できる能力があるにもかかわらず本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない失業状態の場合
(2)離職の日以前2年間(​​倒産・解雇等により離職された方は1年間)に、被保険者期間が通算して12か月以上あること

上記の条件が定められていることから、一定期間の就労と雇用保険への加入が必要です。

(3)失業保険の受給開始期間

失業保険を受給するためには、失業後にハローワークにて必要書類を提出するなどの手続きが必要です。会社都合で失業した場合は、手続き完了後の7日間は「待機期間」と呼ばれ一切の就労が許されていない期間後、また自己都合による退職の場合は、待機期間の7日間と3ヶ月間の給付制限期間を経て給付が開始されます。ちなみに、失業保険が受け取れる期間は、原則「離職日翌日から1年間」と定められています。

失業保険の受給期間は延長できる?

上記でお伝えしましたが、失業保険が受け取れる期間は、原則「離職日翌日から1年間」と定められています。しかし、一定の条件を満たした場合に限り、失業保険の受給期間を延長することが可能です。

条件を満たした場合のみ受給期間の延長は可能

会社都合・自己都合により失業した場合は、離職日翌日から1年の受給期間内に申請手続きを行う必要があります。しかし、1年の受給期間内に以下の条件に該当する場合は、受給期間の延長が可能とされています。

失業保険の受給期間延長の条件
・妊娠や出産、それに伴う育児(3歳児未満)・再就職を希望するものの病気や怪我で活動ができない場合・介護を要する親族がいる場合・60歳以上の定年で退職し、一時的に休養する場合

これらの理由により30日以上の求職活動ができない場合は、受給期間の延長申請をすることにより、受給期間を最長、離職日した翌日から4年以内まで延長することができます。しかし上記の条件は一例であり、詳しい条件はお住まいの地域にあるハローワークへ問い合わせてみてください。

受給期間の延長を申請する方法

失業保険の受給期間を延長するためには、ハローワークで延長申請が必要です。ここでは、受給期間の延長申請手続きについて、必要な書類の紹介と合わせて詳しく紹介します。

(1)必要な書類を集める

失業保険の受給期間を延長申請するには、以下の書類が必要です。

失業保険の受給期間延長に必要な書類
・受給期間延長申請書・離職票・印鑑・妊娠や出産等を証明する書類・病気や怪我が理由の場合は診断書・親族の介護が理由の場合は要介護を証明する書類

これらの書類がない場合は、受給期間の延長申請ができません。受給期間延長申請書は、ハローワークの窓口へ足を運ぶか、郵送にて取得できます。とくに離職票は、離職後10日以内にハローワークへ提出する必要があります。万が一、10日以上経過しても離職票が届かない場合は、退職した会社への送付請求と、ハローワークに事情を説明し失業保険の仮登録をすることが大切です。

(2)必要書類を持ってハローワークで申請手続きを行う

失業保険の受給期間延長に関する手続きは、ハローワークの窓口にて行います。上記の該当する必要書類を持って、ハローワークへ提出を行うと延長手続きは完了です。しかし、受給期間を延長する理由によって申請時期は異なりますので、以下を参考にしてみてください。

受給期間延長の理由延長申請時期(期間)
妊娠や出産、病気や怪我、親族の介護等の場合離職翌日から30日以上経過後
60歳以上の定年で退職した場合離職日の翌日から2ヶ月以内

受給期間の延長申請時期を間違えると、手続きを進めることができなくなります。そのため、受給期間を延長する理由を明確にし、不明な点はハローワークに確認しながら、適切に手続きを進めることが重要です。

失業保険の受給期間を延長する際の注意すべきこと

ここまで、失業保険の意味や目的、失業保険の受給期間の延長手続きを中心に解説してきました。事情により再就職活動が行えない場合は、失業保険の受給期間延長を申請することを考えてみてください。しかし受給期間を延長する際は、以下の点に注意が必要です。

(1)失業保険の受給期間延長の意味を理解する

失業保険の受給期間延長は、基本手当の給付期間が延長されるのではなく、再就職活動や働ける状態になるまで給付を止める(保留)するための制度です。働きたくても事情があって働くことができない状況にいる場合は、ハローワークへ受給期間の延長申請を行い、状況に応じて再就職活動を始める必要があります。

(2)受給資格を満たしているか確認する

失業保険の受給資格には、一定期間の就労実績雇用保険の加入が必要です。また、受給期間の延長を希望する場合においても、妊娠や出産、病気や介護等の条件が定められています。ご自身の状況が受給期間の延長に該当するかを確認した上で延長申請を行ってください。

(3)延長申請期限を守る

失業保険の受給期間を延長する場合、理由によって申請期限が異なります。定められた期限を過ぎてから申請すると延長できない場合があります。そのため、離職後すぐにハローワークへ確認し、申請期限に注意して、必要な書類等を集めて申請することが必要です。

(4)申請期間中は就労ができない

倒産や解雇による会社都合、また自己都合に関係なく、失業保険の受給期間および申請期間中は、一切の就労が認められていません。少額とはいえ、アルバイトや副業が確認された場合は、失業保険の給付が受け付けられず、またすでに給付が開始されている場合は、給付を止められる可能性があります。安定した収入が得られる企業へ再就職をするためにも、失業保険を活用しながら、再就職活動を行うことが大切です。

まとめ

今回は、失業保険の受給期間の延長について、条件や申請方法、必要な書類に関する情報を中心に解説してきました。失業保険の受給期間は、妊娠や病気等の諸事情を抱える場合に限り延長することができます。理由があって就職活動がすぐに行えない場合は、受給期間延長の制度を活用し、安定した生活を手にいれるための活動を行ってみてください。

この記事の監修

海老名 信行

海老名 信行

取締役/COO
株式会社ツナグバ

大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
プロフィール紹介

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

人気記事

目次