失業給付金の受給期間延長とは?条件と申請方法を解説|20代未経験の転職ならツナグバ

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失業給付金とは、自己都合を含め、会社の倒産や解雇により職を失った場合に支給される給付金です。失業給付金の受給期間は規定があるのですが、一定の条件を満たした場合に限り、受給期間を延長することが可能とされています。今回は、失業給付金の受給期間の延長条件や申請方法必要な書類を中心に詳しく解説します。

目次

失業給付金とは?

ここでは、失業給付金の基本的な意味や目的を解説します。

(1)雇用保険の基本手当

失業給付金とは、会社の倒産や解雇による会社都合による失業、もしくは病気等の何かしらの理由により自己都合で失業した方が受給できる給付金です。失業中の生活の安定を図りつつ、求職活動を行うことが目的とされており、、離職の日以前2年間(​​倒産・解雇等により離職された方は1年間)に、雇用保険に通算12か月以上加入している必要があります。以下は、失業給付金の受給条件です。

失業給付金の受給条件
(1)ハローワークで求職の申込みを行うなど就職する積極的な意思があり、また就職できる能力があるにもかかわらず本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない失業状態の場合
(2)離職の日以前2年間(​​倒産・解雇等により離職された方は1年間)に、被保険者期間が通算して12か月以上あること

これにより、失業給付金の受給できる方は、一定期間の就労と雇用保険への加入、また積極的な再就職活動が必要です。

(2)失業給付金の受給開始期間

失業給付金は、失業後にハローワークにて必要書類を提出するなどの手続きが必要です。その後、給付金が開始されるまでの期間は、会社都合と自己都合の失業理由によって異なります。会社都合で失業した場合は「待機期間」と呼ばれる一切の就労ができない7日後に給付が開始されます。一方、自己都合による退職の場合は、待機期間の7日間と3ヶ月間の給付制限期間を経て給付が開始されます。ちなみに、失業給付金が受け取れる期間は、原則「離職日翌日から1年間」と定められています。

(3)失業給付金の給付日数

失業給付金が給付される日数は、会社都合自己都合、また勤務年数によって異なります。以下は、会社都合と自己都合それぞれの失業給付金の給付日数の表です。

【会社都合の場合】

年齢/勤務年数半年〜1年未満1年〜5年未満5年〜10年未満10年〜20年未満20年以上
29歳まで90日90日120日180日
30〜34歳90日120日180日210日210日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

会社都合の失業者は、年齢と勤務年数によって給付日数90日〜330日と異なります。失業給付金の受給手続きを行った後、7日間の待機期間後に給付されます。

【自己都合の場合】

勤務年数10年未満10年〜20年未満20年以上
給付日数90日120日150日

自己都合の失業者は、勤務年数によって給付日数が90日〜150日と異なります。また会社都合と比較して給付日数が短く設定されています。

失業給付金の受給期間延長について

失業給付金は、給付開始時期は異なるものの、会社都合・自己都合の理由に関わらず給付されます。しかし、一定の条件を満たした場合に限り、受給期間を延長することが可能です。

(1)失業給付金の受給期間延長とは

失業給付金の受給期間延長とは、失業給付金の受給期間が延長されるわけではなく、受給開始時期を一時的に保留遅らせることを指します。失業給付金の申請は、通常失業した翌日から1年間と定められていますが、一定の条件を満たした場合に限り、離職日した翌日から4年以内まで延長できる制度です。この受給期間延長制度を利用することにより、慎重に再就職先を選ぶことができ、安定した収入と生活を手にいれることに繋がります。

(2)失業給付金の受給期間の延長できる条件

失業給付金の受給期間の延長は、以下の条件に該当する場合に限ります。

失業給付金の受給期間延長の条件
・妊娠や出産、それに伴う育児(3歳児未満)・再就職を希望するものの病気や怪我で活動ができない場合・介護を要する親族がいる場合・60歳以上の定年で退職し、一時的に休養する場合

妊娠や出産、病気や介護をしている場合は、通常の失業給付金の受給期間である1年間で再就職活動等を行うことが難しい可能性があります。そのため、これらの事情がある方のために受給期間の延長制度は設けられています。しかし、失業給付金の受給期間延長は、必要書類を用意した上で、別途ハローワークにて申請手続きを行う必要があります。

(3)失業給付金の開始期間が延長申請に必要な書類

失業給付金の受給期間延長の申請には、以下の書類が必要です。

失業給付金の受給期間延長に必要な書類
・受給期間延長申請書・離職票・印鑑・妊娠や出産等を証明する書類・病気や怪我が理由の場合は診断書・親族の介護が理由の場合は要介護を証明する書類

失業給付金の受給期間延長を申請するためには、申請書に加え、延長理由を証明する各種書類が必要です。これらの書類がない場合は、受給期間の延長申請を受け付けてもらうことができなくなります。受給期間延長申請書は、ハローワークの窓口か、郵送にて取得できます。また離職票は、離職後10日以内にハローワークへ提出が必要とされているため、万が一離職票が届かない場合は、ハローワークに事情を説明し失業給付金の仮登録をすることが大切です。

(4)失業給付金の受給期間延長の申請時期

通常、失業給付金の申請は、失業した翌日から申請することが可能です。早く申請することにより、より早く失業給付金を受け取ることができます。しかし、妊娠や出産、病気などで受給期間の延長を希望する場合は即日申請ができず失業した翌日から30日経過した翌日以降に延長申請ができます。たとえば、12月31日に退職した場合、翌日1月1日から30日後の翌日にあたる1月31日以降に延長申請が可能です。30日間を待たず失業給付金の申請を行った場合、受給期間の延長が受付されませんので注意してください。

受給期間の延長を申請する手順

ここまで、失業給付金の意味や目的、受給期間延長に関するポイントを解説してきました。では、失業給付金の受給期間の延長申請はどのように行うのでしょうか。退職後、妊娠や出産等ですぐに再就職活動が行えない方は、以下の手続きを参考にしてみてください。

(1)申請に必要な書類を集める

失業給付金の受給期間を延長申請するには、受給期間延長申請書に加えて延長理由を証明する書類の提出が求められます。妊娠の場合は妊娠届出書、病気や怪我の場合は診断書など、必要な書類を集めることが大切です。受給期間の延長申請できるまでに約1ヶ月近い期間がありますので、それまでに必要な書類を集めて、スムーズに申請できる準備をしておくことが大切です。

(2)ハローワークにて受給期間の延長申請を行う

受給期間延長に必要な書類を準備し、また申請時期に入れば、ハローワークの窓口にて手続きを行うだけです。受給期間の延長申請時期を間違えると、手続きを進めることができない可能性や、申請が遅くなるほど給付日数のすべてを受給できなくなる可能性があります。そのため、申請時期に入り次第、 できるだけ早く手続きすることをおすすめします。

まとめ

今回は、失業給付金の受給期間延長の条件や申請方法について解説してきました。妊娠や出産、病気等で30日以上働くことができない場合に限り、受給期間を延長することが可能です。「自分は受給期間延長に該当するかも?」と思われる方は、お近くのハローワークに問い合わせてみてください。

この記事の監修

海老名 信行

海老名 信行

取締役/COO
株式会社ツナグバ

大学卒業後、株式会社ギャプライズにてWebマーケティング支援の営業として、大企業を中心とした新規顧客開拓とリレーション構築に従事。
次に、株式会社サイファーポイントに取締役/営業責任者として参画。新規顧客開拓、DXコンサルティング、WEBマーケティング支援を経験。
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